新型コロナウイルス感染症への対応

   令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。

   公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。

   御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。

川崎公証役場のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため,来庁時のマスクの着用及びアルコールによる手指消毒にご協力ください(マスクをお持ちでない場合は,お申出ください。)。また,待合室等での会話をできるだけ控えてください。

〇当公証役場は,牧島聡,園部典生、藤井俊郎及び飯塚宏の4名の公証人並びに4名の職員(書記)が執務しています。

公証業務に関する相談は無料で,来庁(ご予約優先となります。)によるほか,電話,メール,FAXでもお受けします。担当公証人が決まっている場合には,メール等の冒頭に公証人名(又は書記名)を記載等してください。決まっていない場合には,当日(又は翌業務日)の当番公証人が担当します。各種パンフレットも用意してありますので,お気軽においでください。なお,一般的な法律相談は,お受けできません(弁護士会等にお問い合わせください。)。

認証外国文認証を含む。)は,事前に電話でご予約をお願いします。必要書類等がそろっていれば,その日の混み状況にもよりますが即日対応はします。ただし予約優先になりますのでお待ち頂くことになります。(下記認証,必要書類等のリンク先参照。又は電話等でお問い合わせください。)。

定款認証事前にメール又はFAXにて案文を送付願います。公証人が内容をチェックして折り返しご連絡致します。その後認証日時を設定致します。

外国文認証(外国向け私署証書の認証)については,外務省のアポスティーユ(ハーグ条約締約国向け,領事認証不要)又は公印確認(ハーグ条約非締約国向け,原則として仕向国の駐日公館での領事認証必要)のある認証文書を作成します(ワンストップサービス。地方法務局,外務省への手続不要)。

手数料(法令で決められています。)は,公正証書,認証文書等作成・交付時に現金又はクレジットカード(一部お取り扱いできないものがありますので事前にご確認ください。)でお支払いください。但し収入印紙及び郵便切手は現金払いのみになります。

〇業務時間(平常時):平日午前9時~12時,午後1時~5時。来庁による受付(認証,公証相談)は,午前は11時30分ころ,午後は4時30分ころまでにお願いします(以後は,翌業務日時以降対応)。また,午後の時間帯(第2又は第3水曜の午後3時又は4時以降等)等には,全公証人が会議出席等で不在のときがありますので,できれば電話等で確認の上,おいでください。(1月4日に限り午前10時から開庁します。土日の場合は翌営業日になります。)

〇休業日:土・日曜日,祝日,年末年始(12月29日~1月3日)

〇メールアドレスは川崎公証役場共通のメールアドレスとなりますので必ず宛名を記載して下さい。(新規の場合を除く。)

(参考)

〇窓口受付(開庁)時間を,平日午前9時から12時まで,及び午後1時から5時までとします。来庁のほか,電話についても,この時間内にお願いします。なお,FAX,メールについては,常時受け付けています(対応は翌業務日時以降)。来庁による受付(認証,公証相談)は,午前は11時30分ころ,午後は4時30分ころまでにお願いします。

〇本ホームページの下のほうにある「川崎公証役場予約申込フォーム」は既に公証人がチェック済の電子定款認証の予約以外の要件には使用しないで下さい。

(電子定款認証の予約以外の要件で予約送信された場合は対応致しかねます。)

〇メールアドレスは役場共通となりますので初めての方以外は必ず担当者名を入力してから送信の方お願いいたします。

公証人について

  公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
  遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよく分かります。
  是非ご覧ください!!

遺言について

  遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
  この動画をご覧いただければ、公正証書遺言のことがよくお分かりいただけます。
  是非、ご視聴ください!

任意後見契約について

  認知症その他の事由で判断能力が不十分になった場合に備え、自分が信頼できる人と自分に代わって療養看護、財産管理に関する事務をしてもらうことを依頼するための契約が任意後見契約です。
  この動画は、任意後見契約について紹介する動画ですので、是非ご視聴ください。

川崎公証役場のご案内

公証役場名
川崎公証役場
住所
〒210-0007 
川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 JR川崎駅東口地下アゼリア26番出口直結(エレベーターで11階へ)
連絡先
TEL
044-222-7264(代表),044-222-5884,044-244-5205
FAX
044-222-5894
メール
アドレス

業務内容

公証役場では次の業務を執り行っています。

公正証書作成

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。
また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

私署証書の認証

私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。

確定日付の付与

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

定款認証

定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。

書面定款

定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。

電子定款

定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。電子認証の手順等については下記の認証手順等をクリックしてください。

定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

これについて、公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の予約申込みフォームをクリックしてください。

川崎公証役場予約申込みフォーム

テレビ電話

さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。

テレビ電話システムについて

下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

  1. 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
  2. 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を付して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
  3. 発起人等において電子署名できず、かつ、発起人等から定款作成代理人に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送して、定款作成代理人がオンライン申請する場合

必要書類と手数料