新型コロナウイルス感染症への対応

   令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。

   公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。

   御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。

豊岡公証役場のお知らせ

【相談会のお知らせ(その1)】

〇公証人による遺言・任意後見・養育費相談の開設

 社会福祉法人香美町社会福祉協議会のご協力を得て、次の2か所で相談会を行います。今回から任意後見、養育費の相談も行います。

1 小代会場

〇日時:令和8年9月16日(水)13:00~16:00

〇場所:いこいの里(香美町小代区忠宮287)

 

2 香住会場

〇日時:令和8年10月22日(木)13:00~16:00

〇場所:香住文化会館(香美町香住区香住100-2)

 

(問合せ先)

〇香美町社会福祉協議会(TEL:0796-39-2050)

遺言・任意後見・養育費相談 | 香美町社会福祉協議会

 

【相談会のお知らせ(その2)】

1 豊岡公証役場での休日相談の開設

 公証週間(10月1日から7日まで)中の土曜日・日曜日に次のとおり豊岡公証役場で相談会を行います。ただし、事前予約が必要です(TEL:0796-22-0796、令和8年10月2日(金)15:00まで)。

〇日時:令和8年10月3日(土)、4日(日)10:00~17:00

〇場所:豊岡公証役場

 

2 豊岡公証役場での相談時間の延長

 公証週間(10月1日から7日まで)中の平日に次のとおり時間を延長して豊岡公証役場で相談に応じます。ただし、事前予約が必要です(当日の15:00まで、TEL:0796ー22ー0796)。

〇日時:令和8年10月1日(木)、2日(金)、5日(月)~7日(水)9時~12時、13時~19時

〇場所:豊岡公証役場

 

【講演のお知らせ(その1)】

〇日時:令和8年10月17日(土)10:00~11:30(90分)

〇場所:但馬文教府会議室(豊岡市妙楽寺41-1)

〇講演名:令和8年度但馬文教府法律講座「親と子の老後と終活~任意後見・遺言~」

 今年は、「もしものときに家族が困らないためにはどのような準備が必要か」、「遺言書を作っておいた方がよいか」など、老後や終活に関する疑問にお答えしながら、親と子が安心して将来を迎えるための備えについてお話しします。

※ 昨年と同様、但馬文教府のご協力をいただき、神戸地方法務局豊岡支局長、兵庫県司法書士会但馬支部長の3人で分担して講座を担当します。

※ 昨年は平日でしたが、今年は皆様が参加しやすいよう土曜日の開催となりました。

※ 昨年の講座終了後、たくさんの方からご質問をいただきましたので、今年は質問や相談がある方はその旨をおっしゃっていただければ講座の中で説明したり、個別に相談をお受けします。

〇連絡先:TEL:0796-22-4407

兵庫県立但馬文教府 | 但馬文教府は“学び”と“交流”と活動を支援します

 

【講演のお知らせ(その2)】

〇日時:令和8年12月17日(木)10:00~11:30(90分)

〇場所:ようか武道館(養父市八鹿町京口)

〇講演名:令和8年度とが山学園講座「自分の最期は自分で決める(Ⅱ)~終活・遺言・相続対策~」

※ 昨年12月に実施した講演の後編です。令和8年6月に民法改正法案が成立し、遺言や任意後見等の内容が改められるなど最新の状況も説明します。

〇連絡先:TEL079-662-6350

とが山学園但馬長寿の郷 健康福祉大学 「とが山学園」

 

【相談時間について】

〇平日 9時~12時、13時~17時(平日12時から13時は昼休み、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

・できるだけ電話による事前予約(0796ー22ー0796)をお願いします(来られる直前の電話でも結構です。)。事前予約がなくても空いていれば相談に応じていますが、先客がいたり、電話応対中だったため、相談を諦めてしまう方が結構おられます。

・上記時間帯に当役場にお越しいただいたり、電話での相談が難しい方は、メールでの相談にも応じております。

メールアドレス notary.toyooka@fork.ocn.ne.jp

 なお、メールの確認は、基本的に上記時間帯に行いますので、時間外や土日祝日にいただいたメールの返信については、その分遅くなります。

・遠方のため当役場に来ることが難しい方については、テレビ電話システムによる相談にも応じています。ご希望の方はご相談ください。

・急を要する場合(病状の重篤な方から遺言公正証書作成の依頼があった場合等)、休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます(ただし、電子定款の認証等の事務を除きます。)。

 

【公証役場周辺の一方通行について】

〇公証役場周辺は一方通行が多いため、役場の駐車場にスムーズに入るためには、

①JR豊岡駅の東にある駅前ビル「Aity(アイティ)」の南の通り(大開通り)を直進して3つ目(Aity(アイティ)を通り過ぎてすぐの信号を1つ目とする。)の信号を左折し、

②左手にある寺院「豊岡念法寺」を通り過ぎてすぐ(「きょうこ内科クリニック」の手前)の道路を左折していただくと、数十メートル先の右手に駐車場がございます。

〇カーナビゲーション等で検索すると、公証役場の正面玄関(駐車場と反対側)に案内されてしまいますので、ご注意ください(「Hotel IKUE 豊岡」で検索しても同じです。)。

 

【駐車場の場所について】

〇公証役場の駐車場は、寿センタービルの南側敷地にあります。「Hotel IKUE 豊岡」の駐車場の看板の右側に「豊岡公証役場」の看板もあります。敷地全体が寿センタービルの駐車場となっており、そのうち1台分を借りています。場所は特に決まっていませんので、空いているところに駐車してください。

※ 公証役場と「Hotel IKUE 豊岡」は同じ建物(寿センタービル)にあります。公証役場は2階、ホテルは3階、4階です。

公証人について

  公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
  遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよく分かります。
  是非ご覧ください!!

令和7年10月1日、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説

  この動画では、公証人法の改正の概要と対面方式による電子公正証書の作成方法を実際の作成シーンを交えてご紹介します。

令和7年10月1日、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順

  この動画では、公証人が行う「リモート方式による電子公正証書作成」の流れを実際の作成シーンを交えてご紹介します。

遺言について

  遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
  この動画をご覧いただければ、公正証書遺言のことがよくお分かりいただけます。
  是非、ご視聴ください!

任意後見契約について

  認知症その他の事由で判断能力が不十分になった場合に備え、自分が信頼できる人と自分に代わって療養看護、財産管理に関する事務をしてもらうことを依頼するための契約が任意後見契約です。
  この動画は、任意後見契約について紹介する動画ですので、是非ご視聴ください。

離婚について

  離婚に当たっての取り決め(養育費、慰謝料、財産分与等)を確実に守ってもらうために有効な手段となるのが公正証書です。
  この動画では、そのことを分かりやすくご紹介しています。是非ご視聴ください。

豊岡公証役場のご案内

公証役場名
豊岡公証役場
住所
〒668-0024 
豊岡市寿町2-20 寿センタービル203
連絡先
TEL
0796-22-0796  
FAX
0796-34-6266
メール
アドレス

業務内容

公証役場では次の業務を執り行っています。

公正証書作成

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。
また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

私署証書の認証

私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。

確定日付の付与

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

定款認証

定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。

書面定款

定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。

電子定款

定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。電子認証の手順等については下記の認証手順等をクリックしてください。

定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

これについて、公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「電子定款認証予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。電子定款認証予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の電子定款認証予約申込みフォームをクリックしてください。

なお、このフォームは電子定款認証専用であり、それ以外の予約は利用できませんので御留意願います。

電子定款認証予約申込みフォーム

テレビ電話

さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。

テレビ電話システムについて

下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

  1. 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
  2. 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を付して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
  3. 発起人等において電子署名できず、かつ、発起人等から定款作成代理人に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送して、定款作成代理人がオンライン申請する場合

必要書類、公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について