新型コロナウイルス感染症への対応

   令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。

   公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。

   御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。

梅田公証役場のお知らせ

梅田公証役場をご利用いただきありがとうございます。

当役場のご利用方法、よくある問い合わせは、

       よくある問い合わせと回答ホームページ

に掲載しています。問い合わせをされる前にまずはこちらをご覧ください。

当役場の受付時間は、平日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までとなっております。

初めて当役場を利用するお客様及び確定日付のお客様は、受付時間内にお越しいただき窓口に申し込んでください。当日受付担当の公証人において順次応対いたします。予約は不要です(予約はできません。)。当日の込み具合によっては、長時間お待ちいただくことがあります。予約をご希望の場合は、ほかの公証役場のご利用をお願いします。

以前、当役場をご利用されたことのあるお客様は、前に利用されたときの担当公証人又はその後任の公証人において応対いたします。当該公証人に直接予約をされた上でお越しください。

定款認証のお客様は、お名前と連絡先を明記の上、宛先を「受付担当公証人」として、電子メール又はファックスにより、定款案文と必要資料(印鑑登録証明書、実質的支配者となるべき者の申告書等)を送信し、お申し込みください。当日の受付担当公証人からご連絡いたします。

当役場は、たいへん混み合っております。できる限り迅速な対応をさせていただくようにしておりますが、ご要望に応じきれない場合があります。お急ぎの方は、ほかの公証役場の利用をお願いします。

公証人について

  公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
  遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよく分かります。
  是非ご覧ください!!

遺言について

  遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
  この動画をご覧いただければ、公正証書遺言のことがよくお分かりいただけます。
  是非、ご視聴ください!

任意後見契約について

  認知症その他の事由で判断能力が不十分になった場合に備え、自分が信頼できる人と自分に代わって療養看護、財産管理に関する事務をしてもらうことを依頼するための契約が任意後見契約です。
  この動画は、任意後見契約について紹介する動画ですので、是非ご視聴ください。

離婚について

  離婚に当たっての取り決め(養育費、慰謝料、財産分与等)を確実に守ってもらうために有効な手段となるのが公正証書です。
  この動画では、そのことを分かりやすくご紹介しています。是非ご視聴ください。

梅田公証役場のご案内

公証役場名
梅田公証役場
住所
〒530-0012 
大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3F
連絡先
TEL
※お問い合わせ・ご質問については、先に上記の「よくある質問と回答」(リンクを張っています)をご覧ください。ほとんどのご質問への回答についてはこちらをご覧いただけばお分かりいただけます。

※06-6376-4158(北<大島、山下、仲内の後任>),06-6376-4335(岩倉<伊東、小野の後任>),06-6376-2855(織田<玉岡、篠原、小見山の後任>),06-6376-2568(原島<山本、本多の後任>),06-6376-2466(矢本<牛尾、濱岡の後任>)

※代表電話はありません。各公証人の直通番号です。電話をされる場合には、担当公証人が決まっている場合又は以前利用した公証人がいるときは、その公証人の番号に電話してください。担当が決まっていない場合には任意の番号に電話してください。お問い合わせ等は、下記アドレスへの電子メールをご利用いただくことも可能です。ただし、お返事・ご回答が翌日以降になることもありますので、ご了承ください。
FAX
06-6374-3670
メール
アドレス

業務内容

公証役場では次の業務を執り行っています。

公正証書作成

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。
また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

私署証書の認証

私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象は、次の書類です。株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。
また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。

確定日付の付与

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

定款認証

定款は、書面による定款と電子文書による定款があり、それぞれ認証の手続等が異なります。

書面定款

定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。

電子定款

定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。電子認証の手順等については下記の認証手順等をクリックしてください。

定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

これについて、公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の予約申込みフォームをクリックしてください。

梅田公証役場予約申込みフォーム

テレビ電話

さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。

テレビ電話システムについて

下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

  1. 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
  2. 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を付して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
  3. 発起人等において電子署名できず、かつ、発起人等から定款作成代理人に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送して、定款作成代理人がオンライン申請する場合

必要書類、公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について